キャッシング情報
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 ワールドキャッシュは、予め以下のワールドキャッシュカードをシティバンク、エヌ・エイ在日支店(またはメールオーダ)にて発行の上、預かり金としてカード口座に入金すると、その残高の範囲で海外のPLUS提携ATM・CDから現地通貨が引き出せるものである。なお、2006年からは中国の銀聯とも接続されており、銀聯ネットワークも利用可能になっている。 概要 入金はシティバンク、エヌ・エイのATMか、新宿南口支店の振込専用口座宛に発行されたカードの下7桁を氏名の頭に添えて振り込むことで入金出来る。郵便貯金口座を所有している人であれば、相互送金によって入金することも可能。この場合、口座店は東京支店、科目は「その他」、口座番号は発行されたカードの下7桁、口座名義はカードの名義人となる。ただし、ATMからの場合は「その他」の科目宛に振り込めない場合は利用不可であり、窓口から利用する形になる(それでも、シティバンクのATMが遠隔地にしか所在しないなどのために使えない場合や後述する提携カード発行銀行の窓口が使えない場合にはこれが一番安価な入金方法となる)。 発行日から1年以内に入金し(発行から1年以内の入金がない場合はカードが失効)、入金日から2年間有効で、その間に預かり金の海外利用と清算を行わなければがなければカードは失効となる(期限が過ぎた場合は、手数料1050円を差し引いて清算のみ可能。ただし、1050円に満たない場合は手数料に全額充当されるので預かり金ごと失効になる)。 なお、シティバンクの在日支店や国際線が発着している一部の空港会社の案内所では即時発行を行っている。 ただし、これらは後述する「JMB・郵貯ワールドキャッシュ」では当てはまらないことに注意されたい。 ついでに、ソフトバンクテレコム(国際デジタル通信→ケーブル・アンド・ワイヤレス・アイディーシー→(旧)日本テレコムIDC→日本テレコム→(旧)ソフトバンクテレコムの流れをくむ)のコーリングサービスが自動付加されている。これは、「JMB・郵貯ワールドキャッシュ」にも付加されている。 (フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より) PR 食中毒は、その原因になった因子・物質によって、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒、化学性食中毒、自然毒食中毒、その他に大別される。 食中毒の直接の原因は、飲食物などに含まれていた有害・有毒な原因物質を摂取することによるが、その原因物質が直接に毒物として作用する場合と、原因物質が微生物であり、その増殖によって消化管の感染症を発症する場合に分けられる。広義には、前者を毒素型食中毒、後者を感染型食中毒と呼ぶ。化学性食中毒や自然毒食中毒はすべて毒素型食中毒である。細菌性食中毒やウイルス性食中毒では、その原因微生物によってタイプが異なり、感染型食中毒を起こすものと、毒素型食中毒を起こすものがある。細菌性の毒素型食中毒の場合、原因となる細菌が食品中で増殖するとともに毒素を産生し、その食品を汚染することが食中毒の原因となる。この場合、増殖後に細菌を殺して除いても、毒素が残っていれば食中毒が発生する。また細菌性食中毒では、病原菌が消化管内で増殖する際に初めて毒素を生成するものがあり、これは感染型と毒素型の中間に位置するものとして、中間型食中毒と呼ばれる。 梅雨など高温多湿となる夏期に、最も食中毒の発生件数が多い。このほとんどは細菌性食中毒である。しかしこれ以外の季節であっても、冬期にもカキ (貝)が原因とみられるノロウイルスが原因の食中毒が多く発生する。また、キノコやフグなどによる自然毒食中毒は、それぞれその食材の旬にあたる秋から冬にかけて多く発生する。 かつては、人から人へ感染が及ばないものとされていたが、O157 などの腸管出血性大腸菌やノロウイルスは患者から患者へ感染するため、近年、国際的には食感染症として伝染病とあわせ対策がなされている。 東大寺盧舎那仏像(とうだいじるしゃなぶつぞう)は、一般に「奈良の大仏」として知られる仏像で、奈良市の東大寺金堂(大仏殿)の本尊である。聖武天皇の発願で天平17年(745年)に制作が開始され、天平勝宝4年(752年)に開眼供養会(かいげんくようえ:魂入れの儀式)が行われたが、現存する像は中世・近世の補修がはなはだしく、当初の部分は台座、腹、指の一部などごく一部が残るにすぎない。「銅造盧舎那仏坐像」の名で彫刻部門の国宝に指定されている。 大仏の正式名称は「盧舎那仏坐像」、大仏殿の正式名称は「東大寺金堂」であるが、本項では以下「大仏」「大仏殿」と呼称することとする。 大仏造立の経緯 正史「続日本紀」と東大寺の記録である「東大寺要録」によれば、大仏造立の経緯はおおむね次のとおりである。 741年(天平13年) - 聖武天皇が国分寺・国分尼寺建立の詔(みことのり)を発する。 743年(天平15年) - 聖武天皇が近江国紫香楽宮(しがらきのみや)にて大仏造立の詔を発する。紫香楽宮近くの甲賀寺にて大仏造立が開始される。 745年(天平17年) - 恭仁宮、紫香楽宮、難波宮を転々としていた都が5年ぶりに平城京に戻る。大仏造立も今の東大寺の地であらためて開始される。 746年(天平18年) - 大仏鋳造のための原型が完成。 747年(天平19年) - 大仏の鋳造開始。 749年(天平勝宝元年) - 大仏の鋳造終了。 752年(天平勝宝4年)4月9日 - 大仏開眼供養会(魂入れの儀式)が盛大に開催される。 以上のように、大仏は当初、奈良ではなく、今の滋賀県甲賀市に造られる計画であった。しかし、紫香楽宮の周辺で山火事が相次ぐなど不穏な出来事があったために造立計画は中止され、都が平城京へ戻るとともに、現在、東大寺大仏殿がある位置での造立が開始された。制作に携わった技術者のうち、大仏師として国中連公麻呂(くになかのむらじきみまろ、国公麻呂とも)、鋳師として高市大国(たけちのおおくに)、高市真麻呂(たけちのままろ)らの名が伝わっている。天平勝宝4年の開眼供養会には、聖武太上天皇(すでに譲位していた)、光明皇太后、孝謙天皇をはじめとする要人が列席し、参加した僧は1万人に及んだという。正倉院文書(もんじょ)のうちには、この時列席した僧の名簿が残っており、「僧1万人」は誇張ではなかったことが知られる。開眼導師はインド出身の僧・菩提僊那(ぼだいせんな)が担当した。開眼の際に使用した筆や、当日大仏に奉納された伎楽に使用された面などは、正倉院宝物として現存している。 (フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より) Suicaショッピングサービス開始当初は、Suica決済のみ対応の松下電器製のINFOX(CAFIS)用途のCAT端末が導入されたが、その後登場した東芝テックやNECインフロンティア製のCATでは、従来のクレジットカード決済に加えてSuica決済にも対応した関係で、クレジットカードとSuica両方を取り扱う駅ビルで数多く導入されている。 JR東日本とiDを展開するNTTドコモは、共同でSuicaとiDの両方が利用できる共通インフラ(共用端末および共通利用センター)を整備することを合意し、そのために、共通インフラ運営有限責任事業組合を設立し、2007年1月に運営を開始する予定である。また、その共通インフラをEdyとQUICPayも利用することも合意されており、まずは2007年2月1日よりイオングループの店舗に初めて共用端末(SuicaとiD対応)を導入した。また、イオンは、独自にWAONを導入しており、これは、前述の共用端末を用いているため、そのままSuicaと相互利用する店舗が拡大していくことになる。 それに連動する形で、共用端末の導入をはじめとするSuicaの普及のために、JR東日本とNTTドコモ、NTTデータは、「Suica普及有限責任事業組合」を設立し、Suica導入の資金援助を行っている。その資金援助の第1号はららぽーとであり、2007年3月15日に開業したららぽーと横浜に共用端末を導入し、以降、4店舗に共用端末を導入していく予定である この共用端末は、2007年3月18日に運用を開始したPASMOもSuicaとの相互利用という形で対応している。また、ICOCAについても2008年3月を目処に相互利用での対応を予定している。 その他にも、Suica加盟店を募集しているジェーシービーとユーシーカード、三井住友カード、三菱UFJニコスは、INFOXなどのCATと共用している端末が設置している。(JR東日本側(ビューカード)も同様の端末を駅ビル等に導入。) JCBの端末はQUICPayとの共用が可能な端末もある。三井住友カードの端末は将来、前述のiDとの共用端末を設置する計画がある。三菱UFJニコスとJCBは、J-WESTカードの業務代行元となっている関係から、JR西日本とICOCA電子マネーの加盟店開拓も行う事で合意し、ICOCAにも正式に対応した共用端末も開発する予定のため、相互利用の扱いの他に、Suica・ICOCAの両方に直接加盟する店舗が登場する可能性もある。 NECインフロンティアの汎用型リーダライタ(Suica、iD、Edy、QUICPay、Smartplus、Visa Touch対応)をサークルKサンクスやローソンが導入する予定。ほかにもセブン&アイ・ホールディングスが独自の電子マネーnanacoを導入しており、松下電器製の専用読み取り端末でSuica、iD、Edyなど各種電子マネーにも対応できるよう目指しているという。 (フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より) 日本 日本では食品衛生法施行規則により特定原材料として、表示の義務付けが規定されている。この特定原材料以外に表示の推奨が必要とされるものを含めて「特定原材料等」として扱われる。 表示はカタカナやひらがな表記のほか【 】内のような別名や、主原料の食品名(パン、うどん、マヨネーズなど)で表示されることがある。 特定原材料 食品衛生法施行規則により特定原材料として定義される。省令による品目。 卵【玉子、マヨネーズなど】 乳【牛乳、乳製品、チーズなど】 小麦【パン、うどんなど】 そば - 日本そば 落花生【ピーナッツ】 特定原材料に準ずるもの 特定原材料等として表示が推奨されるもの。通知による品目。 あわび、 いか、いくら、えび、オレンジ、かに、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、鮭、鯖、大豆、鶏肉、豚肉、まつたけ(松茸)、もも(桃)、やまいも、りんご、バナナ、ゼラチン。 その他 食品衛生法には規定が無いものの、食物アレルギーを起こしやすいとされるもの。 米 ごま きび ひえ じゃがいも 上記以外の魚介類 (フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より) |
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