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法定刑など

犯罪をおこなったものは10年以下の懲役に処され、犯罪によって得たものは没収(19条)または追徴(20条)される。組織的に行った場合は組織的犯罪処罰法により1年以上の有期懲役と罪が重くなる。

 

 

成立要件と特徴

詐欺罪は以下の4つの段階を経過した時点で既遂となる特殊な犯罪で、単に「騙した」だけでは成立せず、社会一般でいう詐欺の概念とはやや乖離しているのが特徴。

 

一般社会通念上,相手方を錯誤に陥らせて財物ないし財産上の利益の処分させるような行為をすること(欺罔行為)

相手方が錯誤に陥ること

錯誤した相手方が、その意思で財物ないし財産上の利益の処分をすること

財物ないし財産上の利益が行為者ないし第三者に移転すること

 さらに上記1~4の間に因果関係が認められ、また行為者にその故意が認められる必要がある。

 

上記の要件が必要とされる結果、たとえば、 

 

嘘を言って店員の目を逸らせ、その隙にショーケースから商品をかすめ取った場合

 →詐欺罪は不成立(騙す行為が相手方の財産上の処分行為に向けられたものでない。但し窃盗罪)。

 

欺く行為があり、その後相手方から財物が交付されても、相手方が欺罔を看破しておりトラブル回避や憐憫の情から行為者の要求を飲んだにすぎない場合

 →詐欺罪は未遂に止まる(欺罔行為と処分行為の間に因果関係が認められない)

 

 

他の財産罪との対比では、

 

他人の占有する財物を取得する点で、窃盗罪や強盗罪と共通する(奪取罪)が、占有の移転が相手方の意思に基づく点で異なる。

占有移転が相手方の瑕疵ある意思に基づく点で、恐喝罪と共通するが、その意思が畏怖でなく錯誤によるものである点で異なる

などの特徴がある。

 

社会的実態としての詐欺行為を上述の構成要件の枠内に可及的に取り込むため、それぞれの構成要件の解釈については、緻密かつ柔軟な解釈論が展開されている。加害者と被害者のみならず第三者が介在する三角詐欺のようなケースも包括されることが解釈論をさらに複雑なものにしている。学問上も実務上も刑法の重要分野の一つであるといえる。

(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)

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