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本取引は、200441日施行の「金融商品の販売等に関する法律」(「金融商品販売法」)の改正により、「直物為替先渡取引」に該当することが明確になった。(金融商品販売法 2112号、同法施行令 4条)

 

このため、業者はリスク等に対する説明義務が課せられる。説明が尽くされておらず顧客が被害を蒙った場合は、業者は損害賠償責任を負うことになる。(同法 312号、第4条)

 

金融先物取引法による規制

本取引は、かつては取引に関する法律(いわゆる「業法」)がなく規制もなかったために、多額の手数料を顧客から騙し取るといった悪徳業者が多発した。しかし、200571日に金融先物取引法が改正されたことで以下の規制がかけられたことにより、悪質な業者は今後次第に淘汰されていくものと思われるが、過当競争状態になっている証券会社などでのトラブルや、本取引を騙っての詐欺事件が後を絶たない。

 

業者は登録制となり、金融庁の監督下に置かれるようになった。

以下の禁止行為が設けられた。

不招請勧誘の禁止

契約をしない旨の意思表示をした人に対する再勧誘の禁止

断定的判断を提供しての勧誘の禁止

広告規制

手数料やリスクなどについての表示を義務づけられた。

書面の交付義務

契約締結前、取引成立、証拠金受領時にそれぞれ書面の交付が義務づけられた。

外務員が登録制となった。

(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)

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