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概要

ボイラー及び第一種圧力容器の整備を行うのに必要な免許である。

特級・一級・二級の各ボイラー技士免許とは上位下位でなく別系統の資格である。このため、たとえ特級ボイラー技士免許を持っていてもボイラー整備士免許がなければ、(整備士の指示を受けて整備の補助はできるが)自ら整備を行うことはできない。

 

試験

5月、10月、2月頃の年3回、全国の安全衛生技術センターで行われる。学科のみで実技はない。

二級ボイラー技士免許を有するなど、一定の条件に該当する場合は試験科目の一部(下記1)が免除される。

 

試験科目

ボイラー及び第一種圧力容器に関する知識

ボイラー及び第一種圧力容器の整備の作業に関する知識

ボイラー及び第一種圧力容器の整備の作業に使用する器材、薬品等に関する知識

関係法令

 

受験資格

ボイラー(小規模ボイラー及び小型ボイラーを除く。)又は第一種圧力容器(小規模第一種圧力容器及び小型圧力容器を除く。)の整備の補助業務に6か月以上従事した経験を有する者

自己の取扱うボイラー又は第一種圧力容器の整備の補助業務に3年以上従事した経験を有する者(取扱い1年につき2か月整備の補助業務に従事したものとみなす。)

小規模ボイラー又は小規模第一種圧力容器の整備の業務に6か月以上従事した経験を有する者

自己の取扱う小規模ボイラー又は小規模第一種圧力容器の整備に3年以上従事した経験を有する者(取扱い1年につき2か月従事したものとみなす。)

準則訓練(職業訓練)のうち整備管理・運転系のボイラー運転科を修了した者

専修訓練(職業訓練)のうちボイラー運転科を修了した者

(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)

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